化粧品とは

「化粧品」とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」をいいます。

ただし、このような目的を持っていても、医薬品に該当する用途にも併せて使用される場合は、化粧品ではなく医薬品となります。

また、医薬部外品に該当する製品も化粧品ではありません。

化粧品を製造(輸入)販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。また、製造するには化粧品製造業許可が必要になります。近年、手作り石けんという形で販売をされている方をよく見受けますが、自分で作った石鹸を不特定多数に販売する行為も「化粧品製造」「化粧品製造販売」に該当するので注意が必要です。

また、「化粧品」であるにも関わらず、上記の定義で定められた以上の効果効能を謳うことは禁止されていますので、化粧品の製造販売を行うときは、特に広告の文句に気を付ける必要があります。

化粧品に対して標榜することが認められている効能は、次の通りです。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料 。)
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉 。)
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類 。)
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類 。)
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類 。)
(52) 口中を浄化する(歯みがき類 。)
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類 。)
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類 。)
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類 。)
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものであ
る。

つまり、化粧品であるにもかかわらず「加齢によるしわを改善します」というような広告をすることは禁止されます。

化粧品は無許可製造販売や広告規制違反が非常に多い製品です。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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