一般医療機器製造販売届
医療機器のうち、不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられる一般医療機器を製造販売(海外からの輸入含む)をする場合、PMDAへの製造販売届が必要です(薬機法第23条の2の12)。
一般医療機器の例
- 救急絆創膏
- メス、ピンセット
- 歯科技工用用品 など
当事務所では、一般医療機器製造販売届の代行を行っております。
なお、一般医療機器の製造販売をするにあたって、あらかじめ第三種医療機器製造販売業許可を取得する必要があります。
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医療機器のうち、不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられる一般医療機器を製造販売(海外からの輸入含む)をする場合、PMDAへの製造販売届が必要です(薬機法第23条の2の12)。
一般医療機器の例
当事務所では、一般医療機器製造販売届の代行を行っております。
なお、一般医療機器の製造販売をするにあたって、あらかじめ第三種医療機器製造販売業許可を取得する必要があります。