飲食店を開業するには、以下のような主要な業許可が必要です。それぞれの許可の取得が必要かどうかは、提供するメニューや店舗形態によって異なるため、事前に確認することが重要です。
1. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可
- 概要:すべての飲食店が必要な基本の許可で、飲食物を提供するにはこの許可が必須です。
- 申請場所:保健所
- 取得方法:事前に施設の設計図や厨房の設備を保健所に確認し、検査に合格する必要があります。また、営業者は「食品衛生責任者」を1名置く必要があり、そのための資格取得や講習が必要です。
2. 風俗営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)
- 概要:深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要な許可です。バーや居酒屋など、夜間に営業する飲食店が対象となります。
- 申請場所:警察署
- 取得方法:警察署へ申請し、営業予定地域によっては取得できない場合があるため、店舗立地選びが重要です。
3. 酒類販売業許可
- 概要:店内での飲酒提供は通常の飲食店営業許可で可能ですが、ボトル販売やお持ち帰り用の酒類の販売をする場合には別途この許可が必要です。
- 申請場所:税務署
- 取得方法:販売する酒類の種類や形態に応じて許可を申請します。
4. 防火管理者の選任届出
- 概要:飲食店の広さが一定以上(150㎡以上)であれば、火災予防のために「防火管理者」を選任し、消防署に届け出る必要があります。
- 申請場所:消防署
- 取得方法:防火管理者の資格を持つ人を選任するか、講習を受けて資格を取得します。
5. その他の許可・届出
- 食品の製造販売業許可:製造・加工した食品を店内で提供するだけでなく、持ち帰り販売をする場合は、追加の許可が必要です。
- 特定施設の届出:カラオケ設備やダンスフロアがある場合には、必要な届出が求められる場合があります。
必要な準備と注意点
各種許可の取得には、時間や設備の条件を満たすことが求められるため、事前に計画的に進めることが大切です。また、複数の許可を同時に取得する場合、設計や設備の基準をそれぞれ満たす必要があるため、ビジネスを始めるにあたって膨大な時間とエネルギーが業許可申請に費やされてしまいます。
まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて、税理士や建築士などの各種専門家をご紹介します。
飲食店の運営に必要な許可を適切に取得し、安心・安全な営業をスタートできるよう、尽力させていただきます。